永住申請
永住申請 名古屋
1.永住許可申請の基本要件
永住許可申請では、申請者が以下の点を審査されます。
素行善良要件
法令に違反する行為がなく、社会生活に支障がないこと
独立生計要件
自立した生計を営むための収入・資産があること
国益適合要件
永住が日本社会の利益にかなうと認められること
(例:日本での長期在留実績、適正な納税・社会保険の履行など)
※詳細は、入管庁のガイドライン等で確認できます。
2.共通して必要となる書類
多くの申請者に共通して求められる基本書類は以下のとおりです。
永住許可申請書
出入国在留管理庁が定める所定の様式(PDFなど)に必要事項を正確に記入します。
moj.go.jp
写真
16歳以上の申請者は、縦4cm×横3cmの規格に沿った顔写真(6か月以内撮影のもの)を1枚添付します。
住民票
申請者および扶養家族全員分の住民票(個人番号以外の全項目が記載されたもの)が必要です。
パスポートおよび在留カードの提示またはコピー
申請者の身分や在留資格、滞在歴を確認するための書類です。
納税・課税証明書類
たとえば、過去3~5年分の住民税の納税証明書・課税証明書と、税務署発行の納税証明書(その3:国税関連)が求められます。
年金の納付状況を示す書類
「ねんきん定期便」や「ねんきんネットの各月の記録」、あるいは国民年金保険料の領収証書(直近2年分)などが該当します。
健康保険証のコピー
また、国民健康保険に加入している場合は、その納付証明書や領収証書も必要となる場合があります。
預貯金通帳の写し
経済的な安定性を示すための書類です。
在職証明書
会社員の場合、雇用先発行の在職証明書が必要です。
了解書
永住許可申請に関する条件や手続きについて理解し、同意する旨を記した書類です。
身元保証書および保証人の身分証明書
原則として、申請者の信頼性を補強するために、日本に居住する日本人または既に永住権を有する者が身元保証人となり、所定の様式に沿って作成します。
3.在留資格別の追加書類
申請者の現在の在留資格により、下記のような追加書類が求められる場合があります。
(1) 【日本人の配偶者・永住者の配偶者等】の場合
配偶者関係を証明する書類
→ 日本人または永住者の戸籍謄本、婚姻証明書など
(2) 【就労資格(技術・人文知識・国際業務、技能など)】の場合
就労状況を証明する書類
→ 在職証明書、雇用契約書、給与明細など
(3) 【定住者の場合】
定住の理由や過去の在留履歴を示す書類
→ 戸籍謄本、出生証明書等
(4) 【高度専門職の場合】
高度専門職ポイント制度に基づく得点を証明する書類
→ ポイント計算表、計算結果通知書(70点以上または80点以上の場合で必要な書類が異なります)
※各カテゴリーで必要な書類や提出年数(住民税、年金の証明期間など)は、最新の法令や各管轄の出入国在留管理局のチェックシートを確認してください。
4.書類作成時および取得時の注意点
発行日からの有効期間
日本で発行される証明書類は、原則として発行日から3か月以内のものを提出する必要があります。
外国語書類の翻訳
外国語(英語、母国語など)で作成された書類については、必ず日本語訳を添付してください。
原本の取扱い
一部の書類(たとえばパスポートの写し、在留カード)は原本の提示またはコピーが求められ、提出後は返却されないため、原本が必要な場合は申請時にその旨申し出る必要があります。
在留カードの更新
永住権を取得しても、在留カード自体は7年間有効です。期限切れにならないよう、更新手続きも忘れず行ってください。
5.申請手続きの流れ
1. 書類の準備
上記で説明した必要書類をすべて準備します。各書類の提出期限や有効期限に注意し、必要に応じて翻訳を行い、適切な形式で提出できるよう整えてください。
2. 申請書類の提出
書類を整えたら、最寄りの出入国在留管理庁(入国管理局)へ提出します。申請の際に、書類一式を窓口で提出し、必要に応じて面接や追加資料の提出を求められることもあります。手続きの際には、事前に予約が必要な場合もありますので、該当の管轄に確認してください。
3. 審査の実施
提出された書類に基づいて、出入国在留管理庁が審査を行います。この審査は数ヶ月かかる場合があり、通常3ヶ月から6ヶ月程度の時間がかかることがあります。審査中に追加資料を求められることもあるため、必要な場合は迅速に対応しましょう。
4. 審査結果の通知
審査結果が出ると、審査結果の通知が申請者に送付されます。もし許可が下りれば、永住許可が正式に認められ、永住者としての在留資格を持つことになります。不許可の場合、理由が通知されることがあります。必要に応じて異議申し立てを行うこともできますが、そのためには期限内に適切な手続きを取る必要があります。
5. 永住許可証の受け取り
永住許可が下りた後、永住者としての在留カードを受け取るために、再度出入国在留管理庁へ出向く必要があります。受け取った後は、永住者としての身分が確定します。
6.注意点
審査基準の透明性
永住許可申請は審査が厳格であり、すべての要件を満たしていても必ずしも許可が下りるわけではありません。特に素行や納税状況、生活基盤が重要視されます。
不許可の場合の再申請
不許可の場合は、一定期間を経てから再申請することが可能です。ただし、再申請時には、以前の不許可理由を改善して提出することが求められます。
生活基盤の安定性
定住を前提にした生活基盤の証明が求められますので、収入や社会保険の納付履歴、住居の安定性(賃貸契約書など)も重要な書類です。
注意深い情報提供
申請書類には誤った情報や不正確な情報が含まれないように注意が必要です。虚偽申告があると、不許可やその後の問題に発展する可能性があります。
早めの準備を心がける
書類準備や翻訳、証明書類の取得には時間がかかることがあります。余裕を持って準備を開始し、早めに申請手続きを行うことをお勧めします。