愛知県名古屋市にあるプランナー行政書士事務所。

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愛知県における建設業許可の事業承継と相続申請の違い

愛知県の建設業許可における事業承継と相続申請の違いとは?

プランナー行政書士事務所では、愛知県内での建設業許可に関する事業承継相続申請について、皆様に分かりやすく解説しています。建設業許可の申請には、事業承継と相続で異なる手続きがあり、それぞれに適切な対応が必要です。


事業承継の認可申請について

事業承継とは、事業を他の個人や法人に譲渡することです。法人の合併事業譲渡が典型的な事例です。

1、事前に認可を受ける必要があります。事業譲渡を行う前に、管轄の窓口で認可通知書を受け取る必要があります。

2、許可の空白期間を防ぐため、3ヶ月前に事前相談、2ヶ月前までに書類提出を行い、1ヶ月前には本受付を済ませるように準備します。


相続の認可申請について

相続による認可申請は、事業主が亡くなった後に行います。相続人が事業を引き継ぐために必要な手続きです。

1、死亡後30日以内に認可申請書を提出しなければなりません。

2、相続申請中、認可処分が下りるまで、相続人は建設業の許可を受けたものとみなされます


事業承継と相続申請の主な違い

事業承継の場合は、事前申請が必要で、譲渡後に空白期間を防ぐための手続きが重要です。 相続の場合、死亡後30日以内に申請を行い、申請期間中は相続人が許可を受けたものとみなされます。


プランナー行政書士事務所のサポート

プランナー行政書士事務所では、事業承継や相続に関する建設業許可の認可申請をサポートしています。以下のようなサポートを提供しています:

1、事業承継の計画的な進行

2、相続申請手続きのスムーズな進行

3、許可の空白期間を防ぐためのアドバイス

事業の引き継ぎや相続手続きにお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。早めに相談することで、スムーズな手続きが可能になります。


まとめ

事業承継と相続の申請には、タイミング申請方法に違いがあります。事業承継は、事前認可が必要であり、相続死亡後の30日以内に申請を行います。それぞれの申請方法を理解し、適切に手続きを進めることが事業継続には欠かせません。


プランナー行政書士事務所では、愛知県内での建設業許可に関するご相談を承っております。事業承継相続手続きに関するお悩みがある場合は、お気軽にご相談ください。お電話やフォームからのお問い合わせもお待ちしております。


お問い合わせ先

プランナー行政書士事務所
〒 464-0007 愛知県名古屋市千種区竹越1-4-29

パレス竹越104

電話番号: [052-768-6325]]
ウェブサイト:https://planner-nagoya.jp/contact/


プランナー行政書士事務所 平山延寿
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