建設業許可の経営業務管理責任者|要件・証明書類・許可維持のポイント
建設業許可の取得・維持に必要な経営業務管理責任者の要件を2025年最新基準で解説。証明書類の準備方法や補佐制度の活用、許可申請成功のポイントを詳しく紹介。許可をスムーズに取得・維持したい事業者必見!
-
建設業許可の取得・維持には、「経営業務管理責任者」の要件を満たすことが不可欠です。2020年10月の建設業法改正により要件が変更され、柔軟な体制での許可取得が可能になりましたが、適切な証明書類がなければ許可申請は認められません。本記事では、2025年最新の経営業務管理責任者の要件と、スムーズに許可を取得・維持するためのポイントを詳しく解説します。
1. 経営業務管理責任者とは?
経営業務管理責任者とは、建設業の経営に関する業務を総合的に管理・執行する責任者です。建設業許可を取得するためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
2. 経営業務管理責任者の要件(2025年最新版)
現在の建設業法では、以下の2つのいずれかの体制で要件を満たせば許可を取得可能です。
①役員等1名が以下のいずれかに該当する場合
- 建設業の経営業務を管理した経験が5年以上ある者(個人事業主、法人の取締役など)
- 経営業務の管理責任者に準ずる地位で5年以上の経験を有する者
- 経営業務の管理責任者の補佐業務を6年以上行った経験を有する者
- ② 役員等1名+補佐する者の配置で要件を満たす場合
役員等1名が、財務・労務・業務運営のいずれかの分野で5年以上の経験(役員経験2年以上を含む)を有する
- その役員を直接補佐する者として、財務・労務・業務運営の各分野で5年以上の経験を持つ者を配置する
役員等1名が、財務・労務・業務運営のいずれかの分野で5年以上の経験(役員経験2年以上を含む)を有する
➡ 「補佐する者」がいれば、役員経験2年以上でも許可を取得できる可能性があります!
3. 経営業務管理責任者になるための具体例
許可を取得できる代表的な事例
✅ 個人事業主として5年以上の経験を証明し、許可取得
✅ 個人事業主3年+法人取締役2年(合算可能)で許可取得
✅ 法人の取締役として5年以上の経験を証明し、許可取得
✅ 建設会社の取締役として4年+別会社の取締役1年(合算可能)で許可取得
許可を取得できなかった事例
❌ 取締役経験が4年しかなく、基準を満たせなかった
❌ 5年の経験はあったが、証明書類が不足していた
➡ 事前にしっかりと証明書類を準備することが重要!
4. 経営業務管理責任者の証明書類
建設業許可申請の際には、経営業務管理責任者としての経験を証明するための書類が求められます。
✅ 常勤性の証明
健康保険被保険者証(事業所名の記載があるもの)厚生年金記録照会回答票(事業所名の記載がない場合)
✅ 経営経験の証明
法人の登記簿謄本(役員歴の確認)確定申告書(個人事業主の経営経験の証明)業種が明確な請求書+入金通帳(5年分の記録)
➡ 書類不備による許可申請の失敗を防ぐため、事前に必要書類をチェックしましょう!
5. 経営業務管理責任者がいなくなった場合の対策
経営業務管理責任者が退任すると、建設業許可を維持できなくなるため注意が必要です。
新しい経営業務管理責任者が決まるまで時間がかかると、廃業届の提出が必要
事前に後継者を育成・確保しておくことで、スムーズな体制維持が可能
「補佐する者」の制度を活用すれば、役員経験が2年以上でも許可を維持できる可能性あり
6. 建設業許可をスムーズに取得するためのポイント
自社の経営経験を事前に整理し、必要書類を揃える建設業許可の専門家(行政書士)に相談し、申請のサポートを受ける
役員経験が不足する場合は、「補佐する者」制度を活用する
➡ 建設業許可の申請や維持に不安がある方は、専門家に相談することで確実に対応できます!
7. まとめ|建設業許可の取得・維持は計画的に!
経営業務管理責任者の要件は、建設業許可の取得・維持に欠かせない重要なポイントです。
2025年の最新基準では、「補佐する者」の制度を活用することで、より柔軟な対応が可能になっています。
しかし、証明書類が不足すると申請が認められないリスクもあるため、しっかりと準備を進めることが大切です。建設業許可の取得・維持に不安がある場合は、行政書士に相談し、確実な許可取得を目指しましょう!
▶ 建設業許可の申請サポートをご希望の方は、当事務所へご相談ください!