愛知県名古屋市のプランナー行政書士事務所|建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可を中心に東海三県で活動

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愛知県名古屋市で解体工事業の登録・建設業許可の解体をお考えの方へ

名古屋で解体業を始めようとしている皆さま、そして事業拡大を狙う経営者さまへ。


「解体業を始めるには『建設業許可の解体』と『解体工事業登録』どっちが必要?」

「500万円以下の仕事なら許可はいらないって本当?」

このような疑問を放置して営業を続けると、建設業法や建設リサイクル法違反となり、最悪の場合、事業停止や罰則を受けるリスクがあります。

本記事では、名古屋市千種区に拠点を構え、愛知県の建設業手続きに精通するプランナー行政書士事務所が、愛知県における「解体工事業登録」と「建設業許可(解体)」の違いを、最新の法令に基づいて世界一分かりやすく解説します。


結論:どっちが必要?判断基準は「500万円」の壁


まず、あなたがどちらの手続きをすべきか、一瞬で判断できる基準をお伝えします。

1件の請負代金が500万円(税込)未満の解体工事のみを行う場合 ⇒ 「解体工事業登録」でOK 

1件の請負代金が500万円(税込)以上の解体工事を1回でも行う場合 ⇒ 「建設業許可(解体工事業)」が必須 

【超重要】プロが教える注意点 500万円の計算には「消費税」が含まれます。また、注文者が材料を提供する場合、その市場価格も合算しなければなりません 。さらに、契約を分割して合計500万円を超えるような「潜り」の営業は、正当な理由がない限り認められません 。

1. 愛知県の「解体工事業登録」とは?(小規模向け)


建設業許可を持っていなくても、500万円未満の「軽微な建設工事」であれば営業は可能です 。しかし、解体工事に限っては、たとえ500万円未満であっても、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づき、知事への登録が義務付けられています 。

特徴と注意点

有効期間:5年間

対象範囲:愛知県内で、500万円未満の解体工事を行う者。

技術管理者:営業所ごとに、一定の実務経験や資格を持つ「技術管理者」を置く必要があります。

2. 建設業許可「解体工事業」とは?(中〜大規模向け)


500万円以上の解体工事を請け負うために必要なのが、建設業法に基づく「建設業許可」です。これがあれば、請負金額に上限はなく(一般建設業の場合)、大規模なビルの解体なども可能になります。

許可を受けるための主な要件 

適正な経営体制:建設業の経営経験が5年以上ある「常勤役員等」がいること 。

専任技術者:営業所ごとに、資格(1級・2級土木施工管理技士、解体工事施工技士など)や10年以上の実務経験を持つ技術者を配置すること 。

誠実性:請負契約に関して、不正や不誠実な行為をする恐れがないこと 。

財産的基礎:自己資本が500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があること(一般建設業の場合) 。

欠格要件:暴力団関係者でないこと、過去に許可を取り消されていないことなど 。

3. 【徹底比較】登録と許可の違いまとめ表


4. 知らないと怖い!「解体業」の最新ルール


建設業法が改正され、解体工事に関するルールは厳格化しています。

「とび・土工」の許可では解体はできません

以前は「とび・土工工事業」の許可で解体工事ができましたが、現在は「解体工事業」の許可が独立しています。古い許可のまま高額な解体工事を行うと、無許可営業とみなされるリスクがあります。

技術者の要件緩和(令和5年施行)

令和5年より、一般建設業許可の専任技術者要件が一部緩和されました。例えば、2級の第1次検定合格者(技士補)であっても、一定の実務経験があれば専任技術者として認められるようになっています 。最新の緩和措置を活用すれば、これまで諦めていた許可取得が可能かもしれません。

解体工事業の登録ができないケース


以下に該当する場合は、解体工事業の登録を受けることができません。

❌ 過去に解体工事業の登録を取り消されてから2年を経過していない
❌ 建設リサイクル法違反で罰金刑を受け、執行後2年が経過していない
❌ 暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過していない
❌ 技術管理者を選任していない
❌ 虚偽の申請を行った場合


解体工事業の登録申請に必要な書類


申請には以下の書類を準備する必要があります。

📌 解体工事業登録申請書
📌 誓約書
📌 技術管理者が基準を満たしていることを証明する書類
📌 登録申請者の調書
📌 法人の場合:履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
📌 登録申請者および技術管理者の住民票(マイナンバー記載なし)


解体工事業登録の費用と有効期限


💰 申請手数料

新規登録:33,000円 更新:26,000円

📆 有効期間

登録の有効期間は5年間です。 更新手続きは、有効期限の3か月前から30日前までに行う必要があります。


登録内容に変更や廃業があった場合

登録事項の変更があった場合は、30日以内に「解体工事業登録事項変更届出書」を提出する必要があります。
解体工事業を廃業する場合も、30日以内に「解体工事業廃業等届出書」を提出しなければなりません。


解体工事業の許可・登録に関するよくある質問(FAQ)


Q1. 500万円未満の解体工事なら、何の資格もなしに営業してもいいのですか?

いいえ、無資格での営業はできません。 建設業許可が不要な「500万円未満(税込)」の軽微な解体工事であっても、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づき、営業する都道府県ごとに解体工事業登録を行う義務があります 。登録をせずに解体工事を行うと、罰則の対象となるため注意が必要です 。


Q2. 「とび・土工」の建設業許可を持っていれば、解体工事の登録は不要ですか?

はい、建設業許可(「土木一式」「建築一式」「解体」)のいずれかをお持ちであれば、解体工事業登録は不要です。 ただし、以前は「とび・土工工事業」の許可で解体工事が可能でしたが、現在は法令改正により「解体工事業」が独立した業種となっています 。そのため、500万円以上の解体工事を請け負う場合には、必ず「解体工事業」の建設業許可が必要となります 。


Q3. 愛知県で「登録」を受ければ、岐阜県や三重県の現場でも施工できますか?

いいえ、現場がある都道府県ごとに登録が必要です。 解体工事業登録は、営業所の所在地に関わらず、「実際に解体工事の施工を行う場所」の都道府県知事に対して行う必要があります 。愛知県の登録のみで他県の現場を施工することは法律違反となりますので、エリアを広げる際はそれぞれの県への登録を忘れないようにしてください 。


Q4. 解体工事業の「専任技術者」になれる資格には何がありますか?

主に、国家資格者や一定の実務経験を持つ方が該当します。 建設業許可における解体工事業の技術者には、1級・2級土木施工管理技士、1級・2級建築施工管理技士、解体工事施工技士などの有資格者が認められています 。また、資格がない場合でも、10年以上の実務経験(一定の学歴がある場合は期間短縮あり)があれば認められるケースがあります 。


Q5. 行政書士に依頼すると、どのようなメリットがありますか?

「時間の節約」と「書類の正確性」が最大のメリットです。 建設業許可や登録の申請には、経営経験を証明する確定申告書や、技術者の実務経験を裏付ける注文書など、膨大な確認資料の精査が必要です 。行政書士はこれら法的書類作成のプロであり、愛知県知事への代理申請を行うことが法律で認められています 。不備による差し戻しを防ぎ、スムーズに営業を開始することが可能です 。


報酬額¥55000


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プランナー行政書士事務所 平山延寿
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