愛知県名古屋市で解体工事業の登録・許可をお考えの方へ
解体工事業を始めるには、許可や登録が必要です。
解体工事業とは?登録が必要なケースとは?
解体工事業とは、建築物や工作物を除去する工事を請け負う業種です。ただし、電気工事や設備工事、舗装工事、維持修繕工事など、除去を伴わない工事は含まれません。
解体工事業を営む場合、以下のいずれかの条件を満たしていないと営業できません。
1、解体工事業の建設業許可を取得している(土木工事業・建築工事業の許可を持つ場合も含む)
2、解体工事業の登録を行う(建設業許可を持たない場合)
許可と登録の違い
建設業許可:請負金額500万円以上の工事を請け負う場合に必要。許可を取得すれば、登録は不要。
解体工事業登録:請負金額500万円未満の工事のみを行う場合に必要。
解体工事業登録の必要条件とは?
解体工事業を登録するには、**「技術管理者」**を選任する必要があります。技術管理者とは、解体工事の施工管理を行う責任者で、以下のいずれかの基準を満たしていることが求められます。
✅ 解体工事施工技士の資格を持つ
✅ 建設業法に基づく1級・2級土木施工管理技士や建築施工管理技士の資格を持つ
✅ 解体工事業の実務経験が一定年数以上ある(学歴によって異なる)
解体工事業の登録ができないケース
以下に該当する場合は、解体工事業の登録を受けることができません。
❌ 過去に解体工事業の登録を取り消されてから2年を経過していない
❌ 建設リサイクル法違反で罰金刑を受け、執行後2年が経過していない
❌ 暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過していない
❌ 技術管理者を選任していない
❌ 虚偽の申請を行った場合
解体工事業の登録申請に必要な書類
申請には以下の書類を準備する必要があります。
📌 解体工事業登録申請書
📌 誓約書
📌 技術管理者が基準を満たしていることを証明する書類
📌 登録申請者の調書
📌 法人の場合:履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
📌 登録申請者および技術管理者の住民票(マイナンバー記載なし)
解体工事業登録の費用と有効期限
💰 申請手数料
新規登録:33,000円 更新:26,000円
📆 有効期間
登録の有効期間は5年間です。 更新手続きは、有効期限の3か月前から30日前までに行う必要があります。
登録内容に変更や廃業があった場合
✅ 登録事項の変更があった場合は、30日以内に「解体工事業登録事項変更届出書」を提出する必要があります。
✅ 解体工事業を廃業する場合も、30日以内に「解体工事業廃業等届出書」を提出しなければなりません。
申請窓口と書類の提出先
愛知県内で解体工事業登録を行う場合、申請書の提出先は主たる営業所の所在地によって異なります。 名古屋市をはじめとする愛知県内の申請は、愛知県庁 都市・交通局 都市基盤部 都市総務課が窓口となります。
📍 所在地:愛知県庁 都市・交通局 都市基盤部 都市総務課
🕒 受付時間:平日9:00〜17:00(昼休憩を除く)
まとめ:解体工事業登録でお困りの方はプランナー行政書士事務所へ
愛知県名古屋市で解体工事業の登録や許可申請をスムーズに行いたい方は、ぜひプランナー行政書士事務所にご相談ください。
✅ 経験豊富な行政書士が手続きをフルサポート!
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✅ 登録や許可取得後の各種変更手続き・更新手続きもサポート!
📞 お問い合わせはこちら:052-768-6325
📍 事務所所在地:愛知県名古屋市千種区竹越1丁目4番29号 パレス竹越104
解体工事業の登録・許可をスムーズに進めるために、ぜひお気軽にご相談ください!