愛知県名古屋市のプランナー行政書士事務所|建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可を中心に東海三県で活動

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名義貸しは犯罪です。

建設業許可の「名義貸し」に潜む致命的リスクとは?5年間の業界追放を避けるための基礎知識

建設業界で事業を拡大しようとする際、避けては通れないのが建設業許可の取得です。しかし、許可要件を満たすために他人の名前を借りる「名義貸し」という不正行為に手を染めてしまうケースが後を絶ちません。

2026年現在、コンプライアンス遵守の波はかつてないほど強まっており、軽い気持ちで行った名義貸しが、会社を倒産に追い込むほどの致命的なダメージとなることがあります。本記事では、実際に起きた事件を例に、名義貸しのリスクをプロの視点で徹底解説します。

1. そもそも建設業の「名義貸し」とは?

建設業許可を取得するには、「経営業務の管理責任者(経管)」や「専任の技術者(専技)」といった人的要件を満たす必要があります。自社にこれらの要件を満たす人材がいない場合に、実態のない人物を書類上だけで役員や技術者として登録する行為が「名義貸し」に当たります。

最近では、福岡県で建設会社の社長と元行政書士が、実際には稼働実態のない70代男性2人の名前を書類に記載して虚偽の申請を行った疑いで送検される事件が発生しました。



2. 名義貸しが発覚した際の「3つの厳しい罰則」

名義貸しは「バレたら謝れば済む」という問題ではありません。発覚した場合には、刑事・行政の両面から非常に重いペナルティが科せられます。

① 刑事罰:懲役や罰金

許可申請書や添付書類に虚偽の記載をして提出した場合、建設業法違反により6ヶ月以下の拘禁刑(懲役)または100万円以下の罰金に処される可能性があります。

② 行政処分:許可の取消し

不正な手段で許可を受けたことが発覚した場合、建設業法に基づき、取得した許可は取り消されます。これはほぼ避けられない「確定ルート」と言えます。

③ 5年間の業界追放(欠格要件)

最も恐ろしいのが、許可を取り消された日から5年間は新たに許可を受けることができなくなる点です。他の会社の役員に就任して許可を得る道も同様に閉ざされるため、事実上の業界追放宣告となります。

3. なぜリスクを冒してまで「名義貸し」をしてしまうのか?

それは、建設業許可のハードルが非常に高いためです。特に以下の2つの要件を証明する「書類の壁」に絶望し、魔が差してしまう経営者が少なくありません。

経営業務の管理責任者(経管)の壁:5年以上の経営経験が必要であり、それを証明するために、確定申告書の控えや通帳の入金記録などを「月ごとに」途切れなく揃える必要があります。

専任の技術者(専技)の壁:国家資格がない場合は10年以上の実務経験が必要で、さらに社会保険の加入記録などで「常勤性」を厳しくチェックされます。

行政の担当者はプロであり、こうした実態のない書類の不自然さは一瞬で見抜かれます。

4. 「名前を貸した側」と「工事の発注者」も処罰の対象に

リスクを負うのは建設会社だけではありません。

名前を貸した個人:「お小遣いをもらっただけ」という言い訳は通用しません。共犯者として刑事罰の対象となります。

工事の発注者(注文者):虚偽申請を行うような悪質な業者に工事を発注していた場合、発注者に対しても行政から適正な措置を取るよう「勧告」がなされる可能性があります。

まとめ:正しい体制づくりが会社を守る唯一の道

名義貸しによって許可を得ても、それは砂上の楼閣に過ぎません。一度の不正で5年間の営業停止状態に陥れば、従業員の雇用を守ることも、重機の維持費を払うこともできなくなり、会社は破滅へと向かいます。

法の抜け道を探すのではなく、「どうすれば合法的に要件を満たせるか」をプロと共に考え、正面から体制を整えることこそが、長きにわたって会社を成長させる唯一の手段です。

ご相談は愛知県名古屋市のプランナー行政書士事務所へ 建設業許可の取得でお困りの際は、現場と書類のプロにお任せください。適切なルートでの許可取得を全力でサポートいたします。


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プランナー行政書士事務所 平山延寿
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