【2026年最新】愛知県で一人親方が建設業許可を取るための全知識
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「一人親方だけど、そろそろ大きな現場に入りたい」
「元請けから『許可がないと仕事が出せない』と言われた」
愛知県(特に名古屋近郊)で活躍する一人親方にとって、建設業許可の取得はビジネスを拡大するための最大の武器になります。しかし、法令は複雑で、書類の不備で不許可になるケースも少なくありません。
本記事では、令和8年(2026年)4月施行の最新の手引に基づき、愛知県での許可取得のポイントを日本一わかりやすく解説します。
1. そもそも「一人親方」に建設業許可は必要なのか?
結論から言うと、1件の請負代金が500万円(税込)以上の工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上)を請け負うなら、許可は必須です 。
逆に言えば、500万円未満の「軽微な建設工事」だけであれば許可は不要ですが、昨今のコンプライアンス重視の流れにより、金額に関係なく許可を求める元請業者が急増しています 。
2. 一人親方がクリアすべき「5つの壁」(許可要件)
愛知県で知事許可を受けるには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります 。
① 経営業務の管理責任者等(適正な経営体制)
「社長としての経験」が問われます。
5年以上の建設業での経営経験(個人事業主としての実績や法人の役員経験)が必要です 。
確定申告書の控え(B表)や、当時の請負実績を証明する契約書・注文書などが裏付け資料となります 。
② 専任技術者(技術力)
「プロとしての腕前」を証明します。一人親方の場合は、ご自身が①と兼ねることが一般的です。
国家資格(1級・2級施工管理技士など)を持っている 。
または、10年以上の実務経験がある 。
※令和5年の緩和により、特定の試験合格後の必要実務経験期間が短縮されています 。
③ 誠実性
「不正なことをしないか」という点です。
過去に建設業法や刑法(傷害・暴行など)で罰金刑以上を受けていないことが条件です 。
④ 財産的基礎(500万円の壁)
「倒産リスクが低いか」をチェックされます。
500万円以上の自己資本(確定申告書の純資産)がある 。
または、500万円以上の預金残高証明書を用意できる 。
※残高証明書は申請直前4週間以内のものに限ります 。
⑤ 社会保険への加入(完全義務化)
現在、社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への適正な加入は、許可の絶対条件です 。
個人事業主でも、従業員を雇用している場合は加入義務が発生します。
(健康保険・厚生年金保険:5名以上、雇用保険:1名以上)
未加入のままでは申請自体が受け付けられません。
3. 愛知県特有の「注意点」と「落とし穴」
名古屋を中心とした愛知県の審査は、他県に比べても「実態の確認」が非常に厳格です。
営業所の実態確認
愛知県では、許可申請後に「営業所が本当に存在するのか」を厳しくチェックされます 。
写真撮影のルール:建物の全景、入り口(看板)、内部の事務スペース(電話、パソコン、事務机など)が必要です 。
固定電話の設置も、実体判断の重要なポイントになります。
請負実績の「片落ち計算」
経験を証明する際、書類の間隔が12か月を超えると、その期間は「継続した経験」とみなされません 。名古屋市のプランナー行政書士事務所では、この複雑な期間計算を緻密に行い、最短での許可取得をサポートしています。
4. 許可取得までの流れと費用申請先
名古屋市内に主たる営業所を置く場合は、愛知県庁(三の丸)の建設業・不動産業室へ提出します 。
費用(知事許可・新規)
愛知県への手数料:90,000円(愛知県収入証紙またはキャッシュレス決済) 。
※不許可になった場合でも、この手数料は返還されません 。
5. まとめ:一人親方の成功は「許可」から始まる
建設業許可は一度取れば終わりではなく、5年ごとの更新や毎年の決算報告(事業年度終了届)が必要です 。
「書類が多すぎて何から手をつければいいかわからない」 「自分の経験が証明できるか不安だ」
そんな方は、名古屋市のプランナー行政書士事務所へご相談ください。 当事務所は、建設業許可の専門家として、名古屋の建設現場を支える一人親方の皆様を全力でバックアップします。
建設業許可申請に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 500万円未満の工事なら、許可がなくても営業して良いのでしょうか?
A. はい、1件の請負代金が500万円(消費税込み)未満の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、許可を受けなくても営業可能です 。ただし、建築一式工事の場合は「1,500万円未満」または「延べ面積150㎡未満の木造住宅」が対象となります 。
複数の契約に分割して請け負う場合、正当な理由がない限りは合算した金額で判断されます 。
注文者が材料を提供する場合、その市場価格や運送費を請負代金に加算して計算する必要があります 。
Q2. 一人親方(個人事業主)でも建設業許可を取得することは可能ですか?
A. はい、個人事業主であっても要件を満たせば取得可能です 。
「経営業務の管理責任者」としての経験や「専任技術者」としての資格・実務経験を、事業主本人が備えている必要があります 。
自己資本が500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があることを証明する必要があります 。
Q3. 「経営業務の管理責任者」になるにはどのような経験が必要ですか?
A. 主に、建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験が必要です 。
「管理責任者」とは、法人の役員や個人事業主、支店長などの地位にあって、建設業の経営を総合的に管理した経験を持つ方を指します 。
この経験を証明するために、過去の確定申告書や契約書、注文書などの資料を必要年数分提示する必要があります 。
Q4. 社会保険や雇用保険への加入は許可の必須条件ですか?
A. はい。個人事業主であっても
1. 健康保険・厚生年金保険:5名以上
常勤の従業員が5名以上いる場合、法律上の「強制適用事業所」となり、加入(および届書の提出)が許可の必須条件となります 。
従業員が4名以下であれば、個人事業主本人は強制加入の対象外です 。
(参考)法人の場合は、たとえ社長1人であっても強制加入となります 。
2. 雇用保険:1名以上
従業員を1名以上雇用している場合、加入義務が発生します 。
わずか1人であっても、労働者を雇用すれば「適用事業」に該当するため、雇用保険の届出が必要です 。
ただし、同居の親族のみを雇用している場合や、一定の要件を満たし「雇用保険事業所非該当承認」を受けている場合は除外されます 。
Q5. 名古屋市に営業所がある場合、申請書類はどこに提出すればいいですか?
A. 主たる営業所が名古屋市内にある場合、提出先は愛知県 都市・交通局 都市基盤部 都市総務課 建設業・不動産業室(愛知県自治センター2階)となります 。
窓口の電話番号は 052-954-6503 です 。
提出部数は、正本1部および副本1部の計2部が必要です 。
報酬額 ¥220000
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