愛知県名古屋市にあるプランナー行政書士事務所。

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一人親方と建設業許可 取得要件と注意点

注意点

一人親方が建設業許可を取得するための要件について、以下のように整理しました。

1. 経営業務管理責任者の経験

必要な経験年数: 5年以上

一人親方自身が経営業務の管理責任者としての経験を持っている必要があります。過去に建設業の役員として経験があれば、その期間も考慮されることがありますが、従業員としての経験や建設業以外の仕事の経験は認められません。

2. 専任技術者の要件

資格または経験: 10年の実務経験(学歴により短縮可能)

一人親方が専任技術者として、資格や学歴、または実務経験を満たす必要があります。資格がない場合、原則として10年の実務経験が求められます。

3. 資金調達能力

証明方法: 銀行口座の預金残高等で証明

500万円以上の工事を受注するためには、500万円以上の資金調達能力を示す必要があります。これには、銀行口座に500万円以上の預金があることを証明する方法が考えられます。

4. 欠格要件の確認

一人親方が破産手続き中でないこと、刑罰を受けていないことなど、欠格要件に該当しないことが求められます。

5. 社会保険への加入

加入確認: 国民健康保険、国民年金

一人親方の場合、社会保険への加入状況が確認されます。具体的には、国民健康保険や国民年金への加入状況が審査されるため、適切に加入していることを証明する必要があります。

6. 審査基準の違い(法人との比較)

法人と一人親方の違い: 法人では、複数の役員や従業員で要件を満たすことができますが、一人親方の場合は、すべての要件を自身でクリアしなければなりません。

これらの要件を満たすことで、一人親方でも建設業許可を取得することが可能です。許可を取得することにより、500万円以上の工事の受注や融資のしやすさ、元請け業者からの信頼を得るチャンスが広がります。しかし、許可取得には計画的な準備が必要であり、資格取得や経験の積み重ねが求められます。


プランナー行政書士事務所 平山延寿
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