愛知県名古屋市のプランナー行政書士事務所|建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可を中心に東海三県で活動

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産業廃棄物収集運搬業の許可取得ならプランナー行政書士事務所へ!【愛知・岐阜・三重対応】

【2026年最新】愛知県の産業廃棄物収集運搬業許可!だれでも分かる要件と「絶対知るべき3つの注意点」

建設現場や工場から出るゴミの処理。

「うちはゴミをお金で買い取ってもらっているから、産廃の許可なんて関係ないよ」 「とりあえず愛知県内で運ぶだけだから、そんなに難しくないでしょ?」

もし、現場でこんな会話がされているなら、あなたの会社は非常に危険な状態かもしれません。

その思い込みが原因で、意図せず「廃棄物処理法違反」となり、事業停止や会社名公表のリスクを背負うケースが後を絶ちません。

この記事では、名古屋市千種区から全国の現場を飛び回る「プランナー行政書士事務所」が、愛知県における産業廃棄物収集運搬業許可の基本要件と、現場が絶対に知っておくべき「3つの鉄則・愛知県特有の超厳格なローカルルール」を、専門用語なしで分かりやすく解説します。

1. 産業廃棄物収集運搬業許可とは?取得するための「4つの基本要件」

愛知県で産業廃棄物を適法に収集・運搬するためには、以下の4つのハードル(要件)をクリアしなければなりません。愛知県の許可申請の手引きに基づき、分かりやすく解説します。

① 講習会の受講要件

法人の場合は取締役(または政令で定める使用人)、個人の場合は事業主本人が、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「新規講習会(収集運搬課程)」を受講し、修了証を取得している必要があります。

② 経理的基礎(資金力)の要件

事業を継続的に行うための財務体質があるか審査されます。税金を完納していることはもちろん、直近の決算で債務超過や連続赤字がある場合は、中小企業診断士等による「経営診断書」の提出が求められ、審査が極めて厳しくなります。

③ 運搬施設の基準適合

廃棄物が飛散・流出・悪臭漏れを起こさない適切な車両や容器が必要です。 例えば、がれき類を運ぶのに「土砂等運搬禁止車両」は使えません。

④ 欠格要件に該当しないこと

役員や株主の中に、暴力団関係者や、過去に廃棄物処理法違反等で罰金以上の刑を受け、一定期間を経過していない者がいないこと。これが絶対条件です。

まずはこの4つを整えることがスタートラインです。しかし、本当に怖いのは「うちは許可が不要だ」と勘違いしているケースなのです。

2. 【警告】許可不要と勘違いしやすい!現場の命運を分ける「3つの鉄則」

現場で最も多いのが「うちは有価物(お金になるもの)だから産廃じゃない」という勘違いです。以下の3つの鉄則を会社全体で共有してください。


鉄則①:売れる=「有価物」というわけではない

法律上、1円でも値段がつけば「ゴミではなく資源(有価物)」になるわけではありません。実務上は「総合判断説(そうごうはんだんせつ)」という考え方で、以下の5つの要素から総合的に判断されます。

物の性状(泥や油で汚れず、綺麗に分別されているか)

排出の状況(計画的・継続的に発生しているか)

通常の取扱い形態(市場でちゃんと取引される状態か)

取引価値の有無(客観的に見て経済的合理性があるか)

占有者の意思(「売りたい」のか「早く捨てたい」のか)


特に怖いのが「逆有償(ぎゃくゆうしょう)」です。


「金属くずを100円で買い取るが、運送費として2万円もらうよ」と言われた場合、実質的には処分費を払っているのと同じです。これは「廃棄物」と判断される可能性が高く、無許可業者に頼むと即アウトです。

鉄則②:「専ら物(もっぱらぶつ)」は明確な廃棄物である

「専ら物」とは、「古紙」「くず鉄」「あきびん」「古繊維」の4品目のことです。これらのみを専門に扱う場合は特例として収集運搬の許可が不要とされています。 しかし、環境省は令和5年(2023年)の通知で「専ら物は有価物ではなく、明確に廃棄物である」と断言しています。許可が不要なだけで、廃棄物処理法の厳格なルールの下で管理されなければなりません。


鉄則③:たった一つのゴミが「混ぜたら終わり」を招く


現場の作業員が絶対に知るべき事実がこれです。 建設現場の「くず鉄(専ら物)」のコンテナに、作業員が面倒くさがって以下のものをポイッと捨てたとします。

使い終わったコーキングの空チューブ(廃プラスチック類)

お昼ご飯の弁当箱(廃プラスチック等)

この瞬間、コンテナの中身は「専ら物」ではなくなり、「ただの混合された産業廃棄物」に変わります。特例は全て吹き飛び、産業廃棄物収集運搬業の許可が絶対に必要になります。 無許可の業者がこれを運べば、排出した元請けも、運んだ業者も揃って「無許可業者への委託」で逮捕・摘発されるリスクがあります。

3. 愛知県特有の超重要ローカルルール「産廃条例」の罠


ここまでは全国共通の法律ですが、私たちが事業を行う愛知県には、法律をさらに厳しくした独自のローカルルール「産廃条例」が存在します。

契約前の「現地確認(実地確認)」はリモート絶対不可!

愛知県で最も見落とされがちなのが、「委託契約を結ぶ前に、排出事業者自身が処理施設を実地に確認しなければならない」という重い義務です。

今の時代、「Zoomで施設を見せてもらおう」「HPが立派だから大丈夫だろう」と思いがちですが、愛知県は契約前の実地確認について「遠隔(リモート)での確認」を一切認めていません。

委託先が遠方であっても、必ず担当者が出張して直接現地へ足を運ぶ必要があります。この義務を怠ると条例違反となり、指導や勧告、最悪の場合は事業所名が愛知県のホームページ等で公表されてしまいます。

マニフェスト不要でも「書面契約」は命綱


専ら物のようにマニフェストの発行が免除されるケースでも、「最後まで適正にリサイクルされたか」を見届ける排出者責任は絶対に消えません。 マニフェストがないからこそ、業者と交わす「書面による委託契約書」が会社を守る唯一の命綱(証拠)になります。口約束での引き渡しは、自ら違法行為に足を突っ込んでいるのと同じです。

産業廃棄物収集運搬業許可に関するよくある質問(FAQ)


Q1. 名古屋市内で積み込みをして愛知県内で排出する場合、両方の許可が必要ですか?

A1. 愛知県の許可が1つあれば大丈夫です。 以前は名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市の各政令市・中核市で個別の許可が必要でしたが、現在は許可が一本化されています。愛知県知事の許可を取得すれば、名古屋市を含む県内全域で収集運搬を行うことが可能です。ただし、他県(岐阜県や三重県など)へまたぐ場合は、それぞれの県の許可が必要になります。


Q2. 許可が下りるまで、期間と費用はどれくらいかかりますか?

A2. 愛知県の場合、申請受理から許可まで通常約60日(土日祝除く)かかります。 準備期間を含めると3〜4ヶ月程度余裕を持つのが理想的です。費用については、愛知県への法定手数料として新規申請で81,000円が必要です。これに加えて、講習会の受講料や、行政書士に依頼する場合は別途報酬が発生します。


Q3. 鉄くずなどの「専ら物」しか運びませんが、本当に許可は不要ですか?

A3. 4品目(古紙、くず鉄、あきびん、古繊維)のみを専門に扱う場合は不要ですが、注意が必要です。 「専ら物(もっぱらぶつ)」の特例は非常に厳格です。少しでも他のゴミ(お弁当箱やビニール、木くず等)が混ざった状態で運搬すると、その瞬間から産業廃棄物収集運搬の無許可営業とみなされるリスクがあります。現場での徹底した分別管理に自信がない場合は、万全を期して許可を取得しておく企業様が増えています。


Q4. 決算が赤字(債務超過)の状態でも許可は取れますか?

A4. 経営状況が厳しい場合でも、許可取得の道はあります。 直近の決算が赤字であったり、債務超過であったりしても、即座に不許可になるわけではありません。中小企業診断士等による「経営診断書」を提出し、今後事業を継続できる見込みがあることを客観的に証明できれば、許可が下りる可能性があります。当事務所ではこのような難易度の高い財務審査のサポートも得意としています。


Q5. 愛知県外の処理業者と契約する場合も、現地へ見に行く必要がありますか?

A5. はい、愛知県の条例により「契約前の実地確認」が義務付けられています。 委託先の処理施設が他県にある場合でも、愛知県内の事業者が排出者となるのであれば、原則として現地に足を運んで確認しなければなりません。愛知県は「リモートでの確認」を認めていないため、必ず担当者が現地を訪問し、その記録(写真や報告書)を保管しておく必要があります。


産業廃棄物収集運搬業許可

正式見積は、品目数・車両台数・積替保管の有無で決まります。
①新規(積替保管なし)

報酬:132,000円〜

法定手数料:81,000円(愛知県例)

合計:220,000円〜


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プランナー行政書士事務所 平山延寿
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