愛知県名古屋市にあるプランナー行政書士事務所。

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産業廃棄物収集運搬業の許可取得ならプランナー行政書士事務所へ!【愛知・岐阜・三重対応】

建設現場の廃棄物処理 産廃収集運搬許可の取得ポイント

産業廃棄物を適正に処理するためには、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。許可を取得せずに運搬を行うと、法律違反となり、罰則の対象になります。特に、建設業の現場では産業廃棄物の適正処理が必須です。愛知県・岐阜県・三重県で許可取得をお考えの方は、行政書士に依頼することでスムーズに申請できます。

プランナー行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬業の許可申請を専門的にサポートしております。

**「許可要件がわからない」「書類作成が不安」「手続きを任せたい」**という方は、ぜひご相談ください。


産業廃棄物収集運搬業の許可とは?

産業廃棄物収集運搬業の許可とは、産業廃棄物を他の事業者から委託され、適切に運搬するために必要な許可です。これは、廃棄物処理法に基づき、各都道府県や政令指定都市の許可が必要となります。


許可が必要なケース

以下のような場合、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
✅ 建設現場で発生した廃材やコンクリートくずを運搬する場合
✅ 工場や事業所から出た廃油・廃プラスチック類を運搬する場合
✅ 他社からの依頼で廃棄物を運ぶ場合(無償でも許可が必要)


許可を取得せずに産業廃棄物を運搬すると、無許可営業となり、懲役や罰金の対象となる可能性があります。


許可取得の要件

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。

1. 事業を適正に運営できる能力があること

✅ 経営者または責任者が適切な知識を持っていること
✅ 業務を管理できる体制が整っていること

2. 講習会を受講し、修了証を取得すること


許可申請の前に、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了証を取得する必要があります。この講習会では、廃棄物処理のルールや適正な運搬方法について学ぶことができます。

3. 運搬車両の要件を満たしていること

✅ 産業廃棄物を安全に運べる車両であること
✅ 荷台の仕様や汚水の漏れ防止対策が適切にされていること
✅ 車両ごとに許可番号などの適切な表示がされていること


許可取得の流れ

1️⃣ 事前相談・要件確認(産業廃棄物の種類や業務内容をチェック)
2️⃣ 必要書類の準備(申請書、講習修了証、車両情報、事業計画書など)
3️⃣ 許可申請の提出(都道府県または政令指定都市へ申請)
4️⃣ 審査・許可取得(通常2~3か月程度)
5️⃣ 事業開始(許可証が交付され次第、事業をスタート)


許可取得後の注意点

許可の有効期限は5年間のため、更新手続きが必要
✅ 事業内容や車両情報に変更があった場合、変更届を提出する必要あり
✅ 法律に基づいた適正な運搬・処理を徹底し、違反しないようにする


プランナー行政書士事務所にお任せください!

愛知県・岐阜県・三重県の建設業者様をサポート
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✅ 複雑な申請書類の作成から提出まで対応
✅ 産業廃棄物許可の専門家が対応するので安心!

産業廃棄物収集運搬業の許可取得についてお困りの方は、プランナー行政書士事務所へお気軽にご相談ください!お問い合わせは、お電話またはホームページの問い合わせフォームからどうぞ。


プランナー行政書士事務所 平山延寿
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