愛知県名古屋市にあるプランナー行政書士事務所。

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外国人配偶者が離婚した場合の在留資格について

離婚後、在留資格はどうなる?

① 離婚したら在留資格はどうなる?

まず、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格は、婚姻関係を前提としています。

そのため、離婚すると在留資格の変更が必要になります。
そして、変更申請をせずに6か月以上経過すると、入管から「在留資格取消対象」とみなされる可能性があります。

まだビザの期限があるから大丈夫」と思って放置すると、ある日突然「出国準備期間」の在留資格に変更され、日本に住み続けることができなくなるケースもあります。

そのため、離婚が決まったら早めに在留資格の変更を検討することが重要です。


② 離婚後の在留資格変更の選択肢

では、離婚後に具体的にどのような在留資格に変更できるのでしょうか?

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)
すでに企業に就職している場合、就労ビザに変更できる可能性があります。
ただし、職種が限られているため、単純労働では取得できません。

✅ 定住者ビザ(定住者告示第6号)
「婚姻期間が3年以上」ある場合、定住者ビザへの変更が認められる可能性があります。
また、日本に子どもがいて養育している場合や、日本で安定した生活基盤がある場合も対象となる可能性があります。

✅ その他の在留資格
例えば**「留学ビザ」や「経営・管理ビザ」**なども選択肢になりますが、それぞれの条件を満たす必要があります。

中でも、多くの方が検討するのが定住者ビザです。
次に、この定住者ビザの取得要件を詳しく解説します。


③ 定住者ビザの取得要件とは?

定住者ビザは、特に以下のケースで許可が出やすくなっています。

✅ 婚姻期間が3年以上ある
日本人配偶者や永住者配偶者との婚姻期間が3年以上ある場合は、定住者告示第6号に基づき、定住者ビザへの変更が認められる可能性があります。
また、この3年間には、日本滞在期間だけでなく海外での婚姻期間も含まれます。

ただし、別居期間が長い、あるいは形式上の婚姻とみなされる場合は、審査が厳しくなる可能性があります。

✅ 日本で子どもを養育している
日本で子どもを育てている場合、その養育実績が重要視されます。
特に、親権を持っている場合や、養育費を支払っている場合など、子どもと関わりがある事実が重要な判断材料になります。

✅ 日本で安定した生活基盤がある
日本で仕事に就いている、もしくは安定した収入がある場合も重要なポイントです。
具体的には、正社員・契約社員として働いている場合や、十分な収入があり税金や社会保険料をしっかり納めている場合は、審査が通りやすくなります。

また、日常会話レベルの日本語能力も評価の対象となるため、日本社会に適応していることを証明することも重要です。

これらの要件を満たしていれば、定住者ビザの取得が認められる可能性が高まります。


④ 申請時に必要な書類と注意点

定住者ビザを申請する際は、以下の書類が必要になります。

✔ 離婚届受理証明書(離婚が成立したことを証明する書類)
✔ 婚姻期間を証明する資料(戸籍謄本・結婚証明書など)
✔ 収入証明(給与明細・源泉徴収票・雇用契約書など)
✔ 住民税の納税証明書(市役所で取得可能)
✔ 日本での生活実態を示す資料(賃貸契約書・銀行口座の取引履歴など)

また、申請の際には「離婚後も日本に住む理由」を説明する書類を作成することが非常に重要です。

例えば、

✅ 「日本で安定した仕事がある」
✅ 「日本で子どもを養育している」
✅ 「日本の社会に適応し、生活基盤がある」

こうした点を具体的な証拠と共に説明することで、審査の通過率が大きく高まります。


⑤ まとめ:離婚後も日本に住み続けるために

離婚後の在留資格変更は、早めの対応がとても重要です。

✅ 6か月以内に在留資格変更の申請をする
✅ 就労ビザや定住者ビザへの変更を検討する
✅ 安定した収入・納税・日本語能力が審査の重要ポイント

「どのビザに変更すれば良いのか分からない…」
「定住者ビザが取れるかどうか不安…」

そういった場合は、プランナー行政書士事務所にぜりご相談ください。

しっかりと準備を進めれば、離婚後も日本で安心して生活を続けることができます!



プランナー行政書士事務所 平山延寿
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