愛知県名古屋市のプランナー行政書士事務所|建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可を中心に東海三県で活動

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愛知県における建設業許可の事業承継と相続申請の違い

愛知県の建設業許可「事業承継・相続」完全ガイド:空白期間ゼロで許可を引き継ぐ方法


建設業を営む皆様にとって、長年築き上げてきた「建設業許可」は会社の宝であり、信用の証です。しかし、経営者の交代(譲渡・合併・分割)や相続が発生した際、手続きを一歩間違えると許可が失効し、数ヶ月間も営業停止に追い込まれるリスクがあることをご存知でしょうか? 

2020年の法改正により、事前認可を受けることで「空白期間なし」での承継が可能になりました。 本記事では、愛知県で建設業許可の承継・相続を検討されている皆様へ、名古屋の「プランナー行政書士事務所」が最新の法令に基づき、日本一分かりやすく解説します。

1. 建設業許可の「承継・相続」とは?


従来は、代替わりのたびに許可を一度廃業し、新規で取り直す必要がありました。しかし現在の制度では、事前に「認可」を受けることで、許可番号やこれまでの実績をそのまま引き継ぐことができます。 

引き継ぎには大きく分けて2つのパターンがあります。


① 事業承継(譲渡・合併・分割) 


事業譲渡: 個人事業を法人化(法人成り)する場合や、事業を他社へ売却する場合。 

合併・分割: 会社同士が一つになる場合や、特定の事業部門を切り離して引き継ぐ場合。 

ポイント: 必ず「承継の実行日(効力発生日)」よりもに認可を受ける必要があります。 

② 相続 


対象: 個人事業主が亡くなった場合。 

ポイント: 被相続人の死後30日以内に申請が必要です。 

2. 許可を引き継ぐための「3つの絶対条件」 


愛知県知事許可において、承継を成功させるには以下の要件をすべて満たさなければなりません。 


条件(1) 全ての許可業種を引き継ぐこと 


「土木は継ぐけど、舗装はいらない」といった一部のみの承継はできません。不要な業種がある場合は、認可申請の前にその業種を廃業しておく必要があります。 



条件(2) 一般と特定の「区分」が一致していること 


引き継ぐ側と引き継がれる側が同じ業種(例:とび・土工)を持っている場合、「一般」と「特定」の区分が一致していなければなりません。 異なる場合は、事前にどちらかを廃業する等の整理が必要です。 



条件(3) 承継者が「許可要件」を完備していること 


引き継ぐ側(新しい経営者や法人)が、以下の基準をクリアしている必要があります。 

経営管理体制: 5年以上の経営経験を持つ役員等の配置。 

専任技術者: 営業所ごとに国家資格や実務経験を持つ技術者の配置。 

財産的基礎: 自己資本500万円以上(一般)など。 

欠格要件: 役員等に法律違反や破産者がいないこと。 

3. 手続きの流れと注意点(愛知県版)


愛知県での手続きは、名古屋市中区にある愛知県庁(自治センター)または各建設事務所が窓口となります。 

スケジュール感に注意! 

愛知県の標準処理期間は23日です。 

事業承継の場合: 効力発生日の1ヶ月前までには申請を完了させる必要があります。 

事前相談が必須: 書類不備で認可が遅れると、無許可期間が発生してしまいます。少なくとも実行日の2ヶ月前には専門家へ相談することをお勧めします。 

必要書類の例 

譲渡・譲受け認可申請書(様式第22号の5等) 

事業譲渡契約書の写し 

株主総会の議事録 

役員等の略歴書・身分証明書 

営業所の確認写真(看板、事務所内部など) 



建設業許可の承継・相続に関するよくある質問(FAQ)


Q1. 個人事業から法人化(法人成り)する場合、建設業許可の番号は変わってしまいますか?

A1. いいえ、原則として許可番号を引き継ぐことが可能です。 愛知県の手引によると、法人成りは「事業譲渡」に該当します 。事前に「認可申請」を行い承認を得ることで、個人事業主時代の許可番号を法人でもそのまま使用するか、あるいは新しく取得するかを選択できます 。取引先への信用やゴールド免許等の実績を維持したい場合は、番号を引き継ぐのが一般的です。


Q2. 事業主が急逝した場合、いつまでに手続きをしなければ許可は失効しますか?

A2. 被相続人の死亡後「30日以内」に申請を行う必要があります。 相続による承継の場合、この期限を1日でも過ぎてしまうと申請は無効となり、許可は失効します 。また、30日以内であっても、元の許可の有効期間が満了した後に提出された申請も無効となるため、極めて迅速な対応が求められます 。


Q3. 認可申請には、新規申請のような「手数料(県証紙代)」はかかりますか?

A3. 事業承継(譲渡・合併・分割)および相続の認可申請に手数料はかかりません。 通常の新規許可申請には9万円の手数料が必要ですが、建設業法に基づく承継の「認可」手続きそのものは、愛知県への手数料支払いは不要です 。そのため、一度廃業して新規取得するよりもコストを抑えて許可を継続できるメリットがあります。


Q4. 認可が下りるまでの間、建設工事の営業を止める必要はありますか?

A4. 事前に認可を受けることで、空白期間なく営業を続けることができます。 事業承継の場合は、譲渡等の「効力発生日」より前に認可を受けることで、1日の空白もなく許可業者としての地位を引き継げます 。相続の場合も、期限内に認可申請をしていれば、死亡日から認可(または不認可)の通知が届く日までの間は、相続人が引き続き許可業者とみなされます 。


Q5. 愛知県知事許可の場合、申請書類はどこに提出すればよいですか?

A5. 主たる営業所の所在地を管轄する「建設事務所」等が提出先です。 例えば、名古屋市内に事務所がある場合は、愛知県 都市・交通局(県庁内)が窓口となります 。千種区や東区、中区などにお住まいの方は、県庁の建設業・不動産業室へ正副2部の書類を持参して申請します 。



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プランナー行政書士事務所 平山延寿
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