愛知県名古屋市のプランナー行政書士事務所|建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可を中心に東海三県で活動

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【愛知県版】回送運行許可(ディーラーナンバー)の取得方法と運用ポイントを徹底解説!年間7台から可能?

愛知県で自動車販売業、整備業、陸送業を営む皆様、「毎回、役所に仮ナンバー(臨時運行許可)を借りに行くのが面倒だ…」と感じていませんか?

車検切れの車や未登録車を公道で走らせるための特例制度が「回送運行許可(通称:ディーラーナンバー / 赤枠ナンバー)」です。 実は、愛知県(中部運輸局管内)は、関東などの他地域と比べてディーラーナンバーの取得要件が圧倒的に有利(年間7台から可能)な地域でもあります。

この記事では、名古屋市千種区で事業者向け許認可に特化する「プランナー行政書士事務所」が、最新の道路運送車両法に基づき、素人の方でも絶対に失敗しない回送運行許可の取得方法と、取得後の厳格な運用ルールをわかりやすく解説します。

1. 回送運行許可(ディーラーナンバー)とは?仮ナンバーとの違い


回送運行許可とは、道路運送車両法第36条の2に基づく制度で、車検切れの自動車やナンバープレートのない未登録車を、業務目的で公道に走らせることを許可する特例です。

仮ナンバー(臨時運行許可)との決定的な違い

多くの方が利用している市区町村の「仮ナンバー(赤斜線のナンバー)」と、「ディーラーナンバー(赤枠のナンバー)」には以下のような違いがあります。

仮ナンバー(臨時運行許可): 車両1台ごとに、その都度市区町村役場へ行き、申請・自賠責加入・返却の手間がかかる。(有効期間:最長5日)

ディーラーナンバー(回送運行許可): 許可を受けた「事業者」に貸与されるため、1つのナンバーを自社が扱う複数の車に使い回すことができる。(有効期間:最長5年)

ディーラーナンバーを取得すれば、役所への往復時間や人件費を劇的に削減でき、オークション会場への搬入出や納車・引き取り業務が圧倒的にスムーズになります。

2. 【愛知県限定のビッグチャンス】関東より圧倒的に有利な「年間7台」ルール


ビジネスの観点から、愛知県の自動車取扱業者様に絶対にお伝えしたい事実があります。それは「愛知県(中部運輸局)は、要件のハードルが非常に低い」ということです。

例えば、関東地方(関東運輸局)で中古車販売店がディーラーナンバーを取得しようとすると、「直近3ヶ月間で平均12台以上(年間144台ペース)」の販売実績が求められます。

しかし、愛知県(中部運輸局)であれば【年間7台】の基準をクリアすれば取得可能です。事業規模がまだ大きくない車屋さんでも、十分に取得を狙えるのが愛知県の最大の特徴です。

3. 【業種別】愛知県で回送運行許可を取得するための4つの要件


愛知県で申請する場合、主に「4つの要件」を満たす必要があります。特に注意すべきは「業種によって実績証明の方法が違う」という点です。


要件①:事業の実態(もっぱら要件)

自動車の販売、特定整備(旧:分解整備)、陸送、製作のいずれかを「主たる業務」としていることが必要です。副業レベルでは認められないため、売上比率や事業規模の証明が求められます。

要件②:運行実績(★業種によって異なります!)


ここが最もつまずきやすいポイントです。法律上、業種により求められる「7台」の証明方法が違います。

🚗 自動車販売業・特定整備業の場合 「過去1年間に、仮ナンバー(臨時運行許可)を借りて運行した実績が7台以上あること」が必須です。 ※新規開業していきなり計画書だけで取得することはできません。必ず「自賠責保険のコピー」や「仮ナンバーの手数料領収書」等で過去の実績を証明する必要があります。

🚚 陸送業・製作(架装)業の場合 過去の実績、または「許可取得後、向こう1年間に7台以上運行する計画書」での申請が可能です。

要件③:管理体制の整備(社内規程の作成) 

ディーラーナンバーは不正利用されると犯罪に直結するため、運輸支局は「管理体制」を厳格に審査します。

管理責任者の選任(営業所ごと)

社内取扱内規(ルールブック)の作成

運転者への法令研修の実施


要件④:法令順守 

過去2年以内に道路運送車両法違反等による罰金以上の刑や、行政処分を受けていないことが絶対条件です。

4. 取得後の運用ポイント:絶対に守るべき「3つの鉄則」

ディーラーナンバーは「取得して終わり」ではありません。維持管理を怠ると許可の取り消しや返納命令、最悪の場合は刑事罰(1年以下の懲役または50万円以下の罰金等)の対象となります。

目的外使用の絶対禁止 「ちょっとコンビニまで」「社員の通勤に使う」「私用でのドライブ」等の業務外使用は一発アウトです。

運行記録簿の厳密な記帳と保管 「いつ・誰が・どの車で・どこからどこへ」走ったのか、使用の度に必ず『回送運行記録簿』に手書きで記録し、保管する義務があります。

年1回の「実績報告書」の提出(毎年5月31日まで) 毎年5月末日までに、前年度の回送運行実績を愛知運輸支局へ報告しなければなりません。これを忘れると更新ができなくなります。

5. なぜ、回送運行許可は専門家(行政書士)に任せるべきか?

回送運行許可は、建設業許可などと並び「書類の複雑さ・ローカルルールの多さ」から、一般の方が自力でやると何度も運輸支局に突き返される難易度の高い手続きです。

「うちの実績証明資料で審査に通るかわからない」

「運輸局のHPを見ても、社内取扱内規(ルールブック)の書き方がわからない」

「日々の販売・整備業務が忙しくて、平日に何度も愛知運輸支局(中川区)へ行けない」

このようなお悩みは、すべてプランナー行政書士事務所が解決します!

愛知県のディーラーナンバー申請は、プランナー行政書士事務所へ!

名古屋市千種区に拠点を置く「プランナー行政書士事務所」は、事業者向けの許認可サポートのプロフェッショナルです。御社の事業拡大と、煩わしい事務手続きの削減を全力でバックアップいたします。


✅ プランナー行政書士事務所の強み


丸投げOK! 複雑な要件確認から、社内規程の作成、運輸支局への申請代行までワンストップ対応。

取得後のサポートも万全! 毎年5月の実績報告や、更新手続き、変更届も徹底管理します。

最新法令への対応力! 道路運送車両法の改正や、愛知(中部運輸局)特有のローカルルールを熟知しています。

「自社は要件を満たしているか?」 まずは、その無料診断から始めましょう。お気軽にお電話、またはHPのお問い合わせフォームよりご連絡ください。

回送運行許可(ディーラーナンバー)のよくある質問5選


Q1:愛知県で中古車販売を始めたばかりですが、すぐに取得できますか?

 A: 残念ながら、中古車販売業や整備業の場合、開業してすぐに取得することは困難です。愛知県(中部運輸局)の基準では、「直近1年間に、市区町村から借りる仮ナンバー(臨時運行許可)を7台以上使用した実績」が必須となります。まずは仮ナンバーを適切に使用し、その領収書や自賠責保険の原本(コピー可)を1年間分しっかりと保管しておく「準備期間」が必要です。


Q2:ディーラーナンバーの取得には、全部でいくら費用がかかりますか?

 A: 大きく分けて「行政書士への報酬」と「国へ支払う手数料(印紙代)」、さらに「自賠責保険料」の3つが必要です。 特に注意すべきは国への手数料で、1組につき月額2,050円となります。中部運輸局では許可期間(最長5年)を一括または分割で支払いますが、5年分一括の場合は123,000円となります。このほか、回送運行専用の自賠責保険(1組につき年間約1.5万円〜2万円程度)が別途かかります。


Q3:自社の積載車で運ぶ場合でも、ディーラーナンバーは必要ですか?

 A: 積載車で車を「載せて」運ぶだけであれば、運ばれる側の車にナンバーは不要です。しかし、「オークション会場の入り口から出品車を自走させる」「積載車が入れない狭い路地まで自走して納車する」といったケースが1mでも発生するなら、ディーラーナンバーが必要です。積載車を保有していても、業務の効率化とコンプライアンス遵守のために取得される愛知県の業者様は非常に多いです。


Q4:取得後にやってはいけない「禁止事項」はありますか?

A: 最も厳格に禁止されているのは「目的外使用」です。

商品車を従業員の通勤や私用の買い物に使う

車検を通す予定のない「単なる未登録車」の移動に使う これらは「不正使用」とみなされ、許可の取り消しだけでなく、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があります。また、運行記録簿の記入を1回でも怠ると、次回の更新ができなくなるリスクがあるため、厳格な管理が求められます。


Q5:愛知県独自の「毎年5月の報告義務」とは何ですか?

A: 愛知県(中部運輸局管内)で許可を受けた事業者は、毎年4月1日から翌年3月31日までの運行実績をまとめ、「毎年5月31日まで」に実績報告書を提出する義務があります。 この報告を怠ったり、実績が年間7台を下回っていたりすると、許可の継続が認められない場合があります。プランナー行政書士事務所では、この「うっかり忘れ」を防ぐための継続サポートも行っております。



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プランナー行政書士事務所 平山延寿
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